【重要事項説明書】
《指定通所介護事業》
《砺波地方介護保険組合通所型現行相
当サービス》
(株)ファインライフ
サニーデイサービスセンター小矢部
◇重 書◇
《指定通所介護》《砺波地方介護保険組合通所型現行相当サービス
Ⅰ.事業主体概要
事業社名 通所介護事業所 サニーデイサービスセンター小矢
法人名 株式会社ファインライフ
代表者名 代表取締役 川原 辰也
所在地 高岡市東藤平蔵 261
法人の理念 利用者様の心身共の自立支援
Ⅱ.施設概要
施設名 サニーデイサービスセンター小矢部
運営の基本理念 住み慣れた地域で全ての高齢者が、いつまでも健康で生きがいを持って
らすことができるよう健康づくりや、介護予防の推進に努める
運営方針 当事業所はリハビリ、機能訓練を行うことにより、利用者様のADL,QO
Lの維持向上を目指し、それに伴い利用者様本人のやる気、意欲を引き出
し、心身共の自立支援をすることに取り組む。
施設責任者 代表取締役 川原 辰也
開設年月日 平成27年9月1
介護保険 事業者番号1670900578
所在地 小矢部市島440-2
電話番号 0766-53-5332
FAX番号 0766-53-5337
共通施設概要 食堂・機能訓練室・ホール・静養室・浴室・脱衣所
イレ(4ヶ所・洗面所(3ヶ所)
防犯防災設備等の概要 火災報知器、消火器の設置、非常口誘導灯
営業日 日曜祭日を除く毎日(但し 8 14 日~16 日、12 31 日~1 3 日を除く)
利用定員 28 名(介護給付サービス定員、砺波地方介護保険組合通所型現行相当サー
ビス定員を併せて)
利用時間 9201535
Ⅲ.通常の送迎の実施地域
小矢部市内、高岡市内、砺波市内
Ⅳ.職員体制
管理者 管理者は、事業所の従業員の管理及び業務管理を一元的に行う。
生活相談員
機能訓練指導員
介護職員
看護職員 ※各指定基準に沿った人数配置です
(利用にあたっての留意事項)
生活相談員は、利用者に次の点について説明を行う
・気分が悪くなったときは、速やかに申し出てもらう。
・共用の施設、設備等は他の利用者にも配慮して利用してもらう。
・サービス提供時間外は、送迎サービスを利用できない場合がある。
Ⅴ.勤務体制
常勤 8:15~17:00勤務
Ⅵ.サービス及び利用料等(別紙利用料金表参照)
保険給付サービス 事、排泄、入浴(清拭、着替えの介助・機能回復訓練・健康管理・
相談援助等は介護度に応じて包括的に提供され、負担割合証記載割
の自己負担となります
保険対象外サービス 下記料金に従い利用に応じ自己負担となり料金の改定は理由を付して
事前に連絡される。
食事の提供 食費 840 利用当日のキャンセルの際は、おかずの仕入れ相当額
730 円キャンセル料がかかります。
特別形態食(おかゆ、刻み食等)業者委託料負担として 1 35 円かか
ります。
おむつ等 お持ちの物の中に、取替え用のおむつ、尿取りパット等がなかった際、
事業所の物を使うと、オムツ200円、リハビリパンツ150円、尿取
りパット100円請求させていただきます。マス 50 円。
Ⅶ.利用料等のお支払方法
利用明細書記載の金額は、利用翌 17 日に指定の口座より引き落としさせて頂きます。
口座引落 利用者様の取り扱い金融機関の口座より引き落としとなります。
現金払い 当事業所にて利用料金を現金で頂きます。
Ⅷ.苦情の受付について(契約書第二十三条参照)
施設における苦情の受付
[苦情受付担当] 管理者:河原 浩子
[受付時間] 8:15~17:00
[苦情解決責任] 代表取締役 川原 辰也
[苦情の処理体制及び手順]
Ⅰ、代表取締役を苦情解決責任者とする。
Ⅱ、利用者から苦情の申し出をしやすくするため、生活相談員を苦情受付担当者とする。
苦情受付担当者は利用者からの苦情の受付、苦情内容、利用者の意向の確認と記録を行
う。
Ⅲ、本重要事項説明書にて苦情解決責任者、担当者、苦情解決の仕組みについて説明を行
う。
Ⅳ、苦情受付担当者は随時苦情を受け付ける。
Ⅴ、苦情受付担当者は利用者からの苦情内容、情申出人の希望等を書面に記録し、の内
容について苦情申出人に確認する。苦情受付責任者は苦情申出人との話し合いにより解
決を図る。
Ⅵ、苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情受付責任者に報告する。
Ⅶ、苦情受付担当者は苦情受付から解決までの経過と結果を書面に記録する
②行政機関その他の苦情受付機関
小矢部市役所健康福祉課 TEL 0766-67-8605
高岡市役所長寿福祉 TEL 0766-20-1334
砺波市役所高齢介護課 TEL 0763-33-1111
砺波地方介護保険組合 TEL 0763-34-8333
富山県国民健康保険団体連合会 TE 076-431-9827
富山県福祉サービス運営適正化委員会 TE 076-432-3280
③事故の対応
サービス利用時において、ご契約者に病状の急変又は事故等が生じた場合は、速やかに
家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、主治医、協力医療機関、市町村へ連絡する
等、必要な対応を行います。緊急性の高くない際は、ご家族様もしくは、近親の方により
事業所まで迎えに来て頂き、病院受診、帰宅して頂きます。
Ⅸ.非常災害対策
通所サービスの提供中に、天災、人災等の災害が発生した場合、生活相談員等は利用者
避難等適切な処置を講じる。また管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協
力機関等との連携方法を確認しておく。また、非常災害時には、避難等の指揮をとる。
非常災害に備え、年に二回以上避難訓練等を行う。
Ⅹ.損害賠償
提供した通所サービスに、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
但し、契約者または利用者に過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況
斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償をおこなう。
介護事業者賠償責任保険に加入
Ⅺ.個人情報保護
当事業所は個人情報の保護に関する法令、その他の規範及びガイダンスを遵守します。当
事業所は、契約書に記載の通りサービス提供する上で知り得た利用者及び家族、利用者代
理人等に関する情報は、会社の運営、サービス提供、利用者または第三者の身体・生命等
に危険がある場合や法令に基づき開示が求められた場合を除いては利用しないものとしま
す。
. 3 者評価は受けておりません。
XⅢ.業務継続計画の策定
事業所は、染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定通所介護事業所の提供を
継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施するよう努めます。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
X.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努め
ます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員(テレビ電話措置
等を活用して行うことができるものとする)をおおむ 6 1 回以上開催します。
その結果を、職員に周知徹底します
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的施します。
XⅤ.虐待の防止
事業所、虐待発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲る措置講じるよう
めます。
①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行う事
ができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を
図ります。
②事業所における虐待防止のための指針を整備します
③職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
XⅥ.ハラスメント対策
1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指
します。
2)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セ
クシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
以上の重要事項の説明をサニーデイサービスセンター小矢部職員
より説明を受け同意します。
令和
利用者
住所
氏名
利用者代理人
住所
氏名 柄(